外国への特許申請の流れ
一般的な特許事務所の場合・・・
一般的には、現地代理人による実体的なチェック無しで、日本の特許事務所で作成した英文明細書がそのまま米国特許商標庁に提出されます。この理由は、現地代理人の日本語能力の欠如という実務上の問題や宣言書の作成後に実体的な修正が難しいという法的な問題に起因しています。この結果、オブジェクションや限定要求、記載不備といった英文明細書の品質に起因する問題が生じる場合があります。
藤岡国際特許事務所の場合・・・
弊所では、日本語能力を有する米国弁理士の協力を得て英文明細書を作成することができますので、円滑な特許取得手続きが可能となります。これにより、強くて広い権利が低コストで取得できることになります。米国弁理士は、日本語能力を有しますので、出願後は、お客様から直接指示を行うことができます。これにより、ダブルチャージの問題も解消します。
① 英文明細書の作成をご依頼
② チェックを依頼
③ 米国弁理士から米国特許実務に基づくフィードバックがあり、両者で協議して英文明細書の内容を固めていきます(オプション)。
④ お客様が内容をご確認した後に、英文明細書をチェックした米国弁理士が代理します。これにより、米国特許庁での円滑な手続きが可能となります。米国特許商標庁への出願後は、日本語対応可能な米国弁理士に対してお客様が直接指示することが可能です。この結果、ダブルチャージの問題も解消されます。 なお、外国現地代理人は、弊所顧問の米国弁理士に限られず、お客様が決定できます。しかしながら、他の現地代理人を使用する場合にも、弊所顧問の米国弁理士からのフィードバックによって培われた弊所の英文明細書作成能力が活かされることになります。
サービス一覧
英文クレームチェック(リバイズ)サービス
米国や欧州の実務上の観点から英文クレームをチェックし、リバイズ案をご提案させて頂きます。
処理内容
1 米国特許実務への対応 |
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2 限定要求や単一性違反を受けないクレーム構成の提案 |
3 円滑な権利行使に配慮(広い権利、侵害認定の容易性) |
納品書類
1 英文明細書 |
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2 リバイズ後のクレーム和文(ワードの修正記録付き) |
3 クレーム対応表 (※1) |
4 コメント(処理内容の説明等) |
(※1) 国内基礎出願のクレームとの対応関係を示す表です。
料金
制限付きタイムチャージとなります。 原則として、1万円(ほとんど無修正)~設定料金(大幅な修正がある場合)の範囲内となります。 ※設定料金は、お客様との調整により決定します。 ※設定料金を超える可能性がある場合には、事情を説明した上でお見積りとなります。
特許翻訳(様式変更のみ)
処理内容
米国出願(あるいはEP出願)用への様式変更のみ(様式はお客様毎に調整) |
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納品書類
英文、翻訳コメント |
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米国あるいは欧州用の英文明細書作成(リバイズ)
処理内容
1 米国特許実務への対応 |
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2 限定要求や単一性違反を受けないクレーム構成 |
3 円滑な権利行使に配慮(広い権利、侵害認定の容易性) |
納品書類
1 英文 |
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2 リバイズ後の和文明細書(ワードの修正記録付き) |
3 クレーム対応表 (※1) |
4 コメント(処理内容の説明等) |
(※1) 国内基礎出願のクレームとの対応関係を示す表です。
複数の国内出願明細書の併合(リバイズ)
処理内容
複数(一般的には2~3件)の国内出願から一つの英文明細書を作成します。 フルサポートサービスに加えて、必要に応じて上位概念クレームを作成。 |
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納品書類
1 英文 |
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2 リバイズ後の和文明細書(ワードの修正記録付き) |
3 クレーム対応表 (※2) |
4 コメント(処理内容の説明等) |
(※2) 複数の国内基礎出願のクレームとの対応関係を示す表です。
英訳の基本方針
一文一意(One sentence, one idea)
科学技術英文ライティングの作法である一文一意に従って短い英文を心がけています。
分かりやすい英文
ノンネィティブの審査官にとって分かりやすい英文を心がけています。米国特許庁は、ベトナム系1世、最近は中国系1世の審査官が多いのが特徴です。一方、欧州特許庁は、英国のみならず欧州各国の審査官が審査を行います。このため、ノンネィティブの審査官が審査を担当する場合があります。したがいまして、簡単で分かりやすい構文で英文を構成しています。
調整内容(和文調整:PCT出願代理並びにフルサポートに適用)
各国共通事項
1 英訳への対応 | 原則として、英訳の一文が和文の一文に対応するように和文側が調整されています。英訳は、一文一意の原則に基づいて単文化が図られています。したがいまして、基礎出願の日本文の一文が英訳の複数の文章に対応する場合があります。これは、チェック負担の増大や訳抜けの原因となり得るので、和文側を調整して英訳に対応させています。 |
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2 パリ優先権 (パリ条約4条)との関係 | パリ条約等の国際条約は、条文が加盟国で共通ですが、その解釈は、一定の範囲で各加盟国に委ねられています。パリ優先権を確保するためには、各加盟国の解釈に基づいて基礎出願と外国出願の間に一定の同一性が認められる必要があります。この同一性の範囲は、各加盟国において補正が認められる範囲と整合するというのが基本的な考え方となります。 調整和文は、出願国(あるいは移行国)において補正が認められる範囲よりも厳しい範囲内で行い、その調整内容を修正記録で明示しています。 |
調整和文の利用方法(外国特許出願業務の効率化)
1 翻訳前の確認作業において | 調整和文は、外国法や実務に対応させるためのリバイズ内容や弊所の技術的な理解(必要に応じて原文を修正します。)を示します。したがいまして、お客様は、翻訳完成前の段階でリバイズ内容や技術内容の確認を行うことができます。お客様は、調整和文に対して修正指示を行うことができます。英文明細書は、調整和文に対する修正指示から原則として1週間以内に納品されます。調整和文は、下訳と平行して作成されるので、調整和文の納品時には下訳が完了しているからです。調整和文のクレームには、お客様のご要望に応じて参照符号を入れることもできます。これにより、クレームの理解を容易にすることができます。 |
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2 出願時の確認作業において | 調整和文は、英文明細書の逆翻訳とも言えます。したがいまして、調整和文を通じて英文明細書の内容を確認することができますので、知財部や研究開発部門の全員が英文明細書の内容を英語で確認する必要はありません。少なくとも1人が調整和文と英文明細書の対比チェックを行えば、他の方は日本語ベースで英文明細書の内容を確認できたことになります。 |
3 中間処理において | 中間処理は、出願から数年後に始まることが一般的ですので、改めて英文明細書の内容を思い出すことから始まります。調整和文は、中間処理においても利用価値があります。英文明細書の内容を和文で確認するところから作業を始めることができるからです。これにより、知財ご担当者様の負担を大きく軽減することができます。発明者様に対するお問い合わせも原則として日本語ベースで行うことができますので、発明者様からの迅速な回答も期待できます。 |
米国明細書作成における留意点
1 Summaryの記載について (※3) | Summaryの記載は、発明の概要を簡潔に記載する部分であり(MPEP 608.01(d) Brief Summary of Invention)、侵害訴訟において相手方が権利範囲の限定に利用可能な部分でもあります。このような観点から、Summaryの記載は、メインの独立クレームとその効果のみとしています。 ただし、基礎出願の記載の抜けを未然に防止するために、【課題を解決するための手段】の他の記載は、実施例の末尾に挿入してあります。 |
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2 ABSTRACTの記載について | 米国では、ABSTRACTの記載が権利範囲の限定に利用される可能性があるので最も広い記載とすることが賢明です(HILL-ROM COMPANY v. KINETIC CONCEPTS, INC (CAFC2000))。したがいまして、Summary of the inventionのメインクレームのコピーとしています。なお、特徴的な部分を使用して、米国と欧州の法定の150ワード以内とします。 |
(※3) クライアント様毎に相違する仕様です。
翻訳図面作成と料金
無修正図面 (国内図面のデータをそのまま利用でき、テキスト入力が不要な場合) |
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処理内容 ・USPTOの規則やガイドライン(同封)に沿っているか否かのチェックを行います。 ・分図処理を含みます。分図処理は、図1(a)(b)を図1A、図1Bの2枚に分ける処理です。 ・不要なテキストの削除 料金 1000円(1枚:分図処理を行った場合にも、分図前の枚数を基準に計算) |
微修正図面 (国内図面のデータをそのまま利用でき、テキスト入力が必要な場合) |
処理内容(上記を含みます。) 英文テキストの入力を含み、たとえばブロックダイアグラムやフローチャートの枠の調整やレイアウト調整等を含まない場合です。 料金 3000円(1枚:分図処理を行った場合にも、分図前の枚数を基準に計算) |
修正図面 (国内図面のデータをそのまま利用できず、テキスト入力が必要な場合) |
処理内容(上記を含みます。) 英文テキストの入力を含み、たとえばブロックダイアグラムやフローチャートの枠の調整やレイアウト調整等を含みます。 料金 5000円(1枚:分図処理を行った場合にも、分図前の枚数を基準に計算) |
全面修正図面 |
CADですべてを一から作成します。 お見積もりが必要です。 |
PCT出願代理
納品書類
リバイズ後の和文明細書(修正記録付き) |
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クレーム対応表 |
移行予定国における予備補正書 |
コメント(処理内容の説明等) |
調整内容
調整は、原則として国内移行予定国の中で最も優先権の判断が厳しい国を選択し、その移行国の優先権の範囲内で行います。一般的には、優先権の判断が厳しい欧州特許庁の判断基準をベースに調整が行われます。やむを得ず優先権の範囲を超える可能性がある場合には、修正対象の文章を残し、必要な記載を追加することによって対応します。 他言語(英語だけでなく、たとえば中国語)への翻訳において誤解が生じないようにします。具体的には、修飾関係の明確化や因果関係の明確化といった作業を行います。円滑な日英翻訳が可能な和文は、中国等でも円滑に翻訳可能です。さらに、調整和文では、英訳の一文が和文の一文に対応するように和文側が調整されています。したがいまして、英訳を参照用として利用させることによって中国等での翻訳作業の負担を大きく軽減し、これにより誤訳の可能性が顕著に低下します。 米国や欧州、中国、あるいは南米諸国といった移行予定国の国内法に適合させます。さらに、必要に応じて、各国で必要な定型文(翻訳料は控除対象)を予め入れておきます。
調整の指針は、面談を行ってお客様毎にガイドラインを設定致しております。
翻訳料(割引料金)
短文化等で翻訳負担が軽減されており、技術的な検討が完了しています。したがいまして、割引対象となります。
アジア諸国等に対する対応
明細書作成の観点からアジア諸国等の特許制度の最近の調査結果をご確認頂き、ガイドラインを設定致します。このガイドラインに基づいて和文調整を行います。
国際争訟初動対応サービス
このような観点から、訴訟の提起や警告書の対応に備えたマニュアルの整備もサポート致します。