外国での権利化を想定した国内出願をお望みの方
- 外国出願で英文明細書を作成する際に、国内出願の内容を見直したい。
- PPHの利用等のために国内出願と外国出願の内容を整合させておきたい。
- 国内出願の品質も向上させたい。
このような問題に対しては、
PCT出願の自己指定で円滑に対応することができます。
- いち早く出願しなければならない国内出願と違って、外国出願は、優先期間の1年を使ってじっくりと内容を確認することができます。一方、開発の進展や事業方針の変更によって国内出願の内容を変更が望まれる場合があります。
- 日本語と言語体系が本質的に相違する英訳においては、国内出願の実体的内容を客観的に特定する作業が行われます。この際に、請求項や実施例の記載の明確化の観点から修正が望まれる場合があります。
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